【代襲相続とは】
配偶者以外の法定相続人の優先順位は、1位が子供、2位が父母、3位が兄弟というように決まっています。しかし、法定相続人になるはずの人が亡くなるなどの理由によって法定相続人でなくなった場合は、その法定相続人の子供や孫などが代わって法定相続人となります。これを代襲相続と言います。
また、被相続人が亡くなった際にその子供も亡くなっていた場合は、孫に代襲相続することになります。詳しくは下記の図を参考にしてください。

◎ 配偶者は必ず法定相続人になります。
◎ 被相続人に子供がいる場合、父母や兄弟は法定相続人になれません。また、父母がいる場合、兄弟は法aa定相続人になれません。
◎ 父母がいなくても祖父母がいれば兄弟は法定相続人になれません。
◎ 第1順位の子供の場合、「子→孫→ひ孫→・・・」のように相続人の権利が代襲されますが、第3順位ああの兄弟の場合、「兄弟→甥・姪」までで打ち切られてしまい、甥・姪の子供は相続人になれません。
◎ 代襲相続の原因は相続人の「死亡・欠格・排除」となり、相続人が「相続放棄」をした場合は初めからああ相続人ではなくなりますので、代襲相続は認められません。