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​ペット法務とは

​ 動物、鳥などのペットに関する許可、登録、申請やペットトラブルに関する手続き、対策などを総称して「ペット法務」と言います。動物を扱うには様々な法律が関与していきます。 

​ 当事務所では「開業する為に必要な許可、登録」から「飼養する為に必要な許可、登録」までサポートいたします。依頼者様の気持ちを最優先に考え、迅速丁寧に業務を遂行いたします。

​犬の飼育関連

​ 皆様はワンちゃんを飼われていますか?

 愛犬家にとって、「飼う」というワードですら少し違和感ありますよね?私もそうです。だって、家族の一員ですもの。

 しかし、ワンちゃんにも人間と同じように登録・届出が必要な場合があるのをご存知でしょうか?ワンちゃんを迎え入れた際には人間でいう出生届を、悲しいことですがお亡くなりになられたワンちゃんには人間でいう死亡届を各自治体に届け出なければなりません。こちらは義務であり、親である皆様の責任なのです。しっかりとワンちゃんを家族の一員として迎え入れましょう♪

​ 当事務所では申請代行からトラブルの相談までご家族の気持ちになってサポートいたします。

​弊所サービス

​犬の登録

 犬の所有者は犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては生後90日を経過した日)から30日以内に厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては区長。以下同じ。)に犬の登録をしなければなりません。

 

【ワンちゃんの登録と年に一度の狂犬病予防接種は飼い主様の法的義務です!】

 「予防接種したくないから登録したくない」ダメですよ!予防接種をしないとドッグラン、公園などの施設には入れません。サロン、ホテルにもです。飼い主は罰金刑にも処されます。

​ 法的にも家族としてしっかりと迎え入れましょう♪

​ 当事務所で申請代行される方はワンちゃんが家族の一員として登録されたことを証するオリジナルの「家族登録証」を発行いたします。

 ※「家族登録証」のみのご注文も承ります。 税別¥3,000ー(送料別)

​   →注文フォームは こちらから

動物取扱業に該当する主な事業者

​犬の死亡届

 悲しいことですが、我が子が亡くなってしまった場合は30日以内に登録をしてある市町村長に死亡届を提出しなければなりません。

【役所から広めて欲しいとのお声がけをいただいております】

 最後まで愛したワンちゃんが亡くなることはとても辛いです。私も弊所の永久顧問「ぷーちゃん」が亡くなった時は辛くて、妻と何日も塞ぎこみました。しかし、ワンちゃんは飼い主様から受けた愛とともに幸せの永眠に就いたのです。しっかりと送り出しましょう。亡くなってしまったのに毎年狂犬病予防接種の通知が来てしまうのはワンちゃんは安らかな眠りにつけていません。安心して、ワンちゃんが眠れるようにしてあげてください。

​ 死亡届の申請は犬鑑札の返納、書面手続きなどがあります。鑑札をなくされた場合でも対応いたしますので一度ご連絡ください。

​飼い犬の咬傷届(咬んでしまった)

 

​ 我が子が人を咬んだ時にはその理由を問わず、24時間以内に最寄りの保健所に飼い犬の咬傷届を提出しなければなりません。

 我が子のトラブルにお悩みの方は一度ご連絡ください。

​ 犬による咬傷被害届(咬まれてしまった)

 

​ 犬に咬まれた時は、保健所に犬による咬傷被害届を提出し、担当者の指示に従いましょう。 

​ 我が子のトラブルにお悩みの方は一度ご連絡ください。

​動物取扱業

​ ​動物取扱業を営もうとする者は飼養施設を設置する事業所ごとに都道府県知事(地方自治法252条の19第1項の指定都市にあってはその長)に対して登録の申請をする必要があります。

ペットショップ

​ペット幼稚園

ペットサロン

​ブリーダー

ペットホテル

動物園

​ペットレンタル

​サーカス

​ペットの送迎にも許可が必要!?

​ ​ペットの送迎を行うにも許可または届出が必要です。

 ペットは法律上、「貨物」扱いとなります。有償で行うには「貨物自動車運送事業」という許可が必要になるのです。

貨物自動車運送事業」には3つの種類がありますが、貨物軽自動車運送事業の届出がおすすめです。

 これらを無許可で行った場合は罰金の規定があります。

​ペット送迎無許可は罰金300万円!?

​ ​そうなんです。動物取扱業の登録の他にペット送迎に関する許可なく無許可で送迎した場合は三年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはその両方が科せられます。

​ これは交通違反のときに徴収される反則金と違って「罰金」ですから当然「前科」がつきます。

​ そうなると罰金だけではなく、営業停止処分などの処分が科されることも想定されます。

​ よくあるご質問はこちらをご覧ください。

​特定動物の飼養許可

​ ​人に危害を加える恐れのある危険な動物(特定動物)を飼う場合は動物種・飼養施設ごとに都道府県知事または政令市の長の許可が必要です。

​特定動物に該当する主な種類

サル・ゴリラ・チンパンジー・オランウータン・くま・ハイエナ・ヒョウ・象・サイ・カバ・キリン・ダチョウ・コンドル・ タカ・カミツキガメ・トカゲ・ワニ など

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