動物、鳥などのペットに関する許可、登録、申請やペットトラブルに関する手続き、対策などを総称して「ペット法務」と言います。動物を扱うには様々な法律が関与していきます。
当事務所では「開業する為に必要な許可、登録」から「飼養する為に必要な許可、登録」までサポートいたします。依頼者様の気持ちを最優先に考え、迅速丁寧に業務を遂行いたします。
動物取扱業を営もうとする者は飼養施設を設置する事業所ごとに都道府県知事(地方自治法252条の19第1項の指定都市にあってはその長)に対して登録の申請をする必要があります。
ペットの送迎を行うにも許可または届出が必要です。
ペットは法律上、「貨物」扱いとなります。有償で行うには「貨物自動車運送事業」という許可が必要になるのです。
「貨物自動車運送事業」には3つの種類がありますが、貨物軽自動車運送事業の届出がおすすめです。
これらを無許可で行った場合は罰金の規定があります。
そうなんです。動物取扱業の登録の他にペット送迎に関する許可なく無許可で送迎した場合は三年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはその両方が科せられます。
これは交通違反のときに徴収される反則金と違って「罰金」ですから当然「前科」がつきます。
そうなると罰金だけではなく、営業停止処分などの処分が科されることも想定されます。
よくあるご質問はこちらをご覧ください。
人に危害を加える恐れのある危険な動物(特定動物)を飼う場合は動物種・飼養施設ごとに都道府県知事または政令市の長の許可が必要です。
サル・ゴリラ・チンパンジー・オランウータン・くま・ハイエナ・ヒョウ・象・サイ・カバ・キリン・ダチョウ・コンドル・ タカ・カミツキガメ・トカゲ・ワニ など